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最高裁判所第三小法廷 昭和55年(あ)1058号 決定 1980年8月29日

本店所在地

東京都品川区中延五丁目二番七号

セントラル観光興業株式会社

右代表者代表取締役

関好夫

本籍

東京都品川区西大井三丁目五一二〇番地

住居

同 品川区中延五丁目二番七号

会社役員

関好夫

昭和一三年七月七日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、昭和五五年五月二一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があったが、被告人らは刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 横井大三 裁判官 環昌一 裁判官 伊藤正己 裁判官 寺田治郎)

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